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関東支部規約 | |
(前文) | |
本支部規約は,大学英語教育学会会則第6条2項に基づき,支部の運営に必要な事柄を定めるものとする。 | |
(名称) | |
第1条 | 本支部は「大学英語教育学会関東支部」(The Kanto Chapter of the Japan Association of College English Teachers)と呼ぶ。 |
(目的) | |
第2条 | 本支部は,英語教育及び関連分野の理論と実践に関する研究を行い,大学における英語教育の改善と発展をはかり,あわせて関東地区における会員相互の交流を深めることを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本支部は,次の事業を行う。 (1) 支部大会 (2) 月例研究会 (3) 紀要の発行 (4) ニューズレターの発行 (5) その他必要と認める活動や事業 |
(会員) | |
第4条 | 本支部の会員は関東地区の大学英語教育学会会員で,原則として関東地区に勤務または居住する者とする。 関東地区とは茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,山梨の1都8県をいう。 |
(役員) | |
第5条 | 本支部には次の役員を置く。 (1) 支部長 1名 (2) 副支部長 2名 (3) 支部幹事 若干名 (4) 研究企画委員 若干名 2. 大学英語教育学会会則第7条に則り,次の通りとする。 (1) 支部長 1期2年2期まで (2) 副支部長 1期2年3期まで (3) 支部幹事 1期2年3期まで (4) 研究企画委員 1期2年で再任を妨げない |
(役員の任務) | |
第6条 | 1. 支部長は支部を代表し,必要に応じて役員会を招集し,これを主宰する。 2. 副支部長は支部長を補佐し,支部長不在の折はその職務を代行する。 3. 幹事は支部の事務を統括し,本部や他支部との連絡,その他の事務を行う。 4. 研究企画委員は運営と研究に携わる。 |
(役員の選出) | |
第7条 | 役員の選出は次の通りとする。 1. 支部長は,支部運営委員会が選出し,支部総会の承認を得る。 支部長選出に関する細則 1. 支部長選出は、支部運営委員会における投票とする。単記記名で投票を行い、出席者の過半数の得票者が出るまで行う。全体投票は2回までとする。全体投票2回で過半数の得票者が出ない場合は、上位得票者の2名で決選投票を行い、過半数の得票者が出るまで行う。 2. 副支部長は,支部長が委嘱し,支部総会の承認を得る。 3. 支部幹事および研究企画委員は,支部運営委員会が推薦し,支部総会の承認を得る。 |
(運営委員会) | |
第8条 | 1. 本支部に運営委員会を置き,第5条の役員で組織する。 2. 運営委員会は,原則として月に1回開催し,支部の運営にあたる。 |
(監事) | |
第9条 | 1. 本支部は若干名の監事を置く。 2. 監事は,支部運営委員会が支部運営委員以外の会員の中から推薦し,支部総会の承認を得る。 3. 監事の任期は1期2年の2期までとする。 4. 監事は本支部の監査に当たり,その結果を支部総会に報告する。 |
(総会) | |
第10条 | 1. 本支部は毎年1回総会を開く。また,必要に応じて,随時開くことができる。 2. 総会における承認は出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
(事務局) | |
第11条 | 本支部は,事務局を支部長が指定する場所に置く。 |
(経費) | |
第12条 | 支部の経費は本部より交付される支部費その他の収入でまかなう。 |
(規約の変更) | |
第13条 | この規約の変更は,総会の出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
付則 | この規約は平成18年4月1日より施行する。 |
改正 | 平成25年11月9日 一部改正 |
令和元年4月1日 一部改正 |
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